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東京高等裁判所 昭和52年(く)242号 決定 1977年10月17日

少年 D・O(昭三四・七・二生)

主文

本件抗告を棄却する。

理由

少年法三二条本文、少年審判規則四三条一項によれば、少年に対する保護処分決定に対して抗告をするには、その申立書を二週間以内に原裁判所に差し出さなければならないところ、記録によると、申立人は、「抗告申請申し上げます」と題する書面を直接東京高等裁判所宛て郵送で差し出した(昭和五二年九月二一日到達)ため、同書面は直ちに原裁判所に回送されたが、原裁判所に到達したのは同月二四日であつて、法定の抗告申立期間経過後であることは明らかである。そうすると、本件抗告申立は、申立人の抗告権消滅後にされたものというべく、不適法である。

よつて、少年法三三条一項、少年審判規則五〇条により、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 牧圭次 裁判官 寺澤栄 永井登志彦)

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